持ち家にかかる税金は?マンションと一軒家ではかかる税金が違う?
住宅を購入すると、毎年の維持費として固定資産税が、加えて市街化区域であれば都市計画税が課せられます。この税金はいつ、どのくらいかかるものなのでしょうか。ここでは、持ち家にかかる税金について詳しく解説します。マンションと戸建てでかかる税額の違いや節税対策についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
持ち家はどれくらい税金がかかるの?
住宅購入時に必要となる税金には、消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税などがあります。
一方で購入後、つまり持ち家となった場合の税金としては、固定資産税があります。加えて、市街化区域内の物件であれば、都市計画税も合わせて支払わなければなりません。持ち家にかかる税金の年間平均額は、およそ10万円から15万円程度ですが、これは条件によって前後します。
■固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人に課税される地方税です。物件を所有している間は毎年納税義務が生じます。1月1日時点の物件所有者に対して、その年の4月から翌年3月までの1年分が課税されます。
したがって、仮に1月2日以降に住宅を購入した場合、1度目の納税は翌年となります。だいたい4月から6月頃に納税通知書と5枚つづりの払込用紙が届きますが、1枚は一括納付用、残りの4枚は4期に分けての分割納付用です。この払込用紙は固定資産税と都市計画税が合算された金額になっています。一括でも分割でも納税総額は同じで、納期限は各自治体によって異なります。
固定資産税の税額は、「固定資産税評価額」に標準税率1.4%を乗じて計算されます。税率は自治体によって違いますが、多くの地域で1.4%となっています。また、「固定資産税評価額」とは、税額を計算する基準となる価格で、納税通知書に記載されています。土地は使用目的や形、面積、場所などの調査を、建物は種類や構造、床面積、間取り、設備などの調査を行われて評価額が決定します。
この評価額は3年に1度見直されるのですが、土地の価格は経済情勢などの条件が変わらない限りはほぼ一定です。反対に、建物は年数が経つにつれて減価償却するため、年々低くなっていくのが特徴です。評価額のおおよその目安としては、土地は時価の60~70%、建物は建築費の50~70%といわれています。
■都市計画税
都市計画税は、都市計画法による「市街化区域」に土地や建物を所有している人に課税される地方税です。市街化区域とは、すでに住宅街や商業施設などがある市街地または、10年以内に市街化を計画している地域のことです。
所有している物件が市街化区域内であるかどうかは、役所への問い合わせや、インターネットでの検索で確認できます。課税方法や支払い方法は、固定資産税と同様です。
都市計画税の税額は「固定資産税評価額」に税率0.3%を乗じて計算されています。税率は、上限が0.3%と定められており、市区町村によってはこれより低いこともあるようです。
マンションと戸建てで税金が変わる!
マンションと戸建てでは、マンションの方がより税金が高くなる傾向があります。マンションの税金が高くなる主な理由は2つです。
1つ目は、マンションと戸建てでは、減価償却期間の違いがあるからです。戸建ての耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造のマンションは47年に設定されています。そのため、同じ価格でもマンションのほうが建物の価値が減る期間が長くなるので、税金が高い状態が長く続いてしまうのです。
2つ目は、マンションが土地の軽減措置の恩恵を受けにくいからです。マンションは、戸建てと比較して土地の割合が少ないです。それは、マンションの土地は敷地面積を総戸数で割った部分のみ所有権が与えられるためです。結果的に、土地の軽減措置の恩恵をあまり受けられなくなり、税金の総額が高くなってしまうのです。
そのほか、もしもタワーマンションである場合は、低層階か高層階かによっても税額にも大きな差が出てきます。高層階であるほど税金は高くなるようです。このように、マンションと戸建てでは、マンションの方がより税金が高くなる可能性があります。
節税する方法はある?
持ち家になると、固定資産税と都市計画税を毎年払うことになります。大きな金額になるので、できれば節税したいと考える人は多いと思います。そこで、節税対策として3つの方法を紹介します。
■支払いに「キャッシュレス決済」を利用する
税金の支払いは、届いた払込用紙を金融機関やコンビニエンスストアに持参して現金で支払うのが一般的です。しかし、最近では、ポイント還元が受けられてお得なキャッシュレス決済が利用できる自治体が増えています。利用できる支払い方法は、各自治体によって違いますが、クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済などがあります。
■国の減税措置
固定資産税や都市計画税、所得税、住民税などには、国の政策で減税措置が定められています。たとえば、固定資産税については、2022年3月31日までに新築された新築住宅では床面積が120m²までの部分は、固定資産税が2分の1に減額されるという措置があります。減額期間は、マンションなどの3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅は新築後5年間、それ以外の一般住宅は新築後3年間です。
そのほか、バリアフリーや耐震性、省エネ性に優れているなど長期優良住宅として認定された住宅の減税、住宅用地の特例などの減税措置が用意されています。
また、「住宅ローン控除」といって、マイホームを住宅ローンで購入すると、所得税や住民税の税額控除を受けられるという制度もあります。この制度は、適用要件や入居日の期限、契約日の期限などが定められているため、現在の制度をよく確認してください。
国の減税措置は内容や適用期間がいつ変更されるか未定のため、最新情報をチェックするのを忘れないようにしましょう。また、減税措置を適用するには、申請しなければならないことが多いので注意が必要です。
■国の給付金制度
「すまい給付金」という、住宅を購入した時に現金が給付される制度があります。収入額が一定以下に限られますが、新築住宅あるいは中古住宅が一定の条件を満たしている場合、給付の対象となります。
住宅を購入したいと考えている方は、持ち家にかかる税金について把握しておくことが大切です。マンションと戸建てでは税額に違いがあることも覚えておきましょう。住宅ローンと合わせて長期的な支払い計画を立てておくことで、余裕をもって生活できます。また、住宅購入の後押しをするための政策として、さまざまな減税制度が定められています。支払い方法をキャッシュレス決済でお得に支払う準備をしておくのもおすすめです。